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納期の特例の納付期限!!

CSのMです。

1月20日(木)は源泉所得税等の納期の特例の納付期限となっています。

従業員から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに

国に納めなれればなりません。

納期の特例とは、給与の支給する人が常時10人未満の会社や個人事業者は、半年分まとめて

納付することができる制度です。7月から12月分をまとめて納付する期限が1月20日となっています。

ちなみに1月から6月分は7月10日が期限になります。

納付をお忘れないようにお願いします。

 

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