CSのMです。
1月20日(木)は源泉所得税等の納期の特例の納付期限となっています。
従業員から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに
国に納めなれればなりません。
納期の特例とは、給与の支給する人が常時10人未満の会社や個人事業者は、半年分まとめて
納付することができる制度です。7月から12月分をまとめて納付する期限が1月20日となっています。
ちなみに1月から6月分は7月10日が期限になります。
納付をお忘れないようにお願いします。