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経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が案内されています。
「支援策パンフレット」に、官公庁横断での支援策がまとまっていますので、是非、ご確認ください。
中小企業基盤整備機構「新型コロナウィルス関連(都道府県別)」
新型コロナウィルスに関する都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。3月17日より制度適用が開始されています。
さらに詳しく
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
運転資金、設備資金
無担保
設備20年以内、運転15年以内
5年以内
中小事業3億円、国民事業6,000万円
当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3,000万円)
※国民事業における利下げ限度額は、「マル経融資の金利引下げ」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」
および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円となります。
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。4月中旬より制度適用が開始されます。
さらに詳しく
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
運転資金、設備資金
無担保
設備20年以内、運転15年以内
5年以内
3億円
当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
※令和2年3月19日以降に商工中金から危機対応融資以外の借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による 経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げられます。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。
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最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
運転資金、設備資金
別枠1,000万円
経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
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幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
全都道府県が対象です。
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
587業種
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
セーフティネット貸付とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
さらに詳しく
運転資金、設備資金
中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円
基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
令和2年2月14日(金)から、セーフティネット貸付の要件が緩和され、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象となりました。
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、特例的なコースが設けられました。
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コース「テレワークコース」が時限的に設けられました。
さらに詳しく
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用事業主で、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業
業種 | A. 資本または出資額 | B. 常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
①テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
②就業規則・労使協定等の作成・変更
③労務管理担当者に対する研修
④労働者に対する研修、周知・啓発
⑤外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
令和2年2月17日~令和2年5月31日
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)
職場意識改善特例コースでは、特別休暇制度が新たに整備され、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が支援されます。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する中小企業事業主
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用事業主で、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業
業種 | A. 資本または出資額 | B. 常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
いずれか1つ以上実施
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する
「働き方改革推進支援助成金」でも、助成が行われる予定です。
取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
以下のどちらか低い方の額
①対象経費の合計額×補助率3/4(※)
②1企業当たりの上限額(50万円)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、
その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に、「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)が措置されます。 ※保証対象業種に限ります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。
これにより、SN保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証枠が確保されます。
生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)において、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者が優先的に支援されます。
具体的には、①ものづくり・商業・サービス補助、②持続化補助、③IT導入補助の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置が講じられます。
さらに、①については、生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期を1年間猶予するなど申請要件の緩和を行うとともに、交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象となります。
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等が支援されます。3月10日より公募が開始されました。
さらに詳しく
中小企業・小規模事業者等
原則1,000万円
中小1/2 小規模2/3
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う。
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する。
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する。
※加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要です。
申請開始:令和2年4月20日(月)17時
申請締切:令和2年5月20日(水)17時
※2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年8月(3次)、11月(4次)、令和3年2月(5次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表が行われます。(予定は変更される場合がございます。)
小規模事業者の販路開拓等のための取組が支援されます。3月10日より公募が開始されました。
さらに詳しく
小規模事業者等
~50万円
2/3
・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべく、インターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る。
・旅館が、自動受付機を導入し、省人化する。
※加点には、感染症の影響によって売上減少等を証明するための書類の提出が必要です。
通年公募中
2次締切:令和2年6月5日(金)当日消印有効
※2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年10月(3次)、2月(4次)に締切りを設け、
それまでに申請のあった分を審査し、採択発表が行われます。(予定は変更される場合がございます。)
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等が支援されます。3月13日より公募が開始されました。5月からベンダー・ツール登録が開始され、6月から補助事業者の公募が開始される予定です。
さらに詳しく
中小企業・小規模事業者等
30~450万円
1/2
・在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務効率化ツール等を導入する。
※加点には、在宅勤務制度(テレワークツール)の導入に取り組むことが必要です。
申請開始:令和2年6月頃予定
申請締切:令和2年6月末頃予定
※2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内に、令和2年9月、12月に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、交付決定が行われます。(制度内容、予定は変更される場合がございます。)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。また、申告期限・納付期限の延長に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替納付日は令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納付日は令和2年5月19日(火)となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。また、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等は、徴収の猶予等が認められることがあります。詳しくは申告先の都道府県・市区町村にご相談ください。
●徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。
さらに詳しく
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。
一定の要件を満たす場合に、下記を適用できます。
①厚生年金保険料等の猶予制度
※詳しくは、最寄りの年金事務所にご相談ください。
②国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の徴収猶予等
※詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課等にご相談ください。
これらの制度の適用を検討されている方は、
是非、当事務所にご相談ください。
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