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経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が案内されています。
「支援策パンフレット」に、官公庁横断での支援策がまとまっていますので、是非、ご確認ください。
中小企業基盤整備機構「新型コロナウィルス関連(都道府県別)」
新型コロナウィルスに関する都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。3月17日より制度適用が開始されています。
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商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。4月中旬より制度適用が開始されます。
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小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による 経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。
●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げられます。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。
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セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
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セーフティネット貸付とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。
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新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、特例的なコースが設けられました。
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コース「テレワークコース」が時限的に設けられました。
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全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に、「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)が措置されます。 ※保証対象業種に限ります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。
これにより、SN保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証枠が確保されます。
生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)において、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者が優先的に支援されます。
具体的には、①ものづくり・商業・サービス補助、②持続化補助、③IT導入補助の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置が講じられます。
さらに、①については、生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期を1年間猶予するなど申請要件の緩和を行うとともに、交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象となります。
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等が支援されます。3月10日より公募が開始されました。
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小規模事業者の販路開拓等のための取組が支援されます。3月10日より公募が開始されました。
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事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等が支援されます。3月13日より公募が開始されました。5月からベンダー・ツール登録が開始され、6月から補助事業者の公募が開始される予定です。
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。また、申告期限・納付期限の延長に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替納付日は令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納付日は令和2年5月19日(火)となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。また、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等は、徴収の猶予等が認められることがあります。詳しくは申告先の都道府県・市区町村にご相談ください。
●徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。
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一定の要件を満たす場合に、下記を適用できます。
①厚生年金保険料等の猶予制度
※詳しくは、最寄りの年金事務所にご相談ください。
②国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の徴収猶予等
※詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課等にご相談ください。
これらの制度の適用を検討されている方は、
是非、当事務所にご相談ください。
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